最近せどり系ツイートの質問や疑問の中に思いのほか多いキーワードがあったので今回は記事にしてみました。
せどりに古物商は必要か? で検索すると色々な回答が飛び交っていますね。
Youtubeでも中古なら必要、新品は不要など個人的な見解が語られていますが、
このブログでははっきりと回答を伝えると共に、古物商の取り方もお伝えしていこうと思います。
まず、結論から書いておきますが、
新品だろうが、中古だろうが、せどり(転売)を生業にするのであれば古物商は必須です。
私もこの副業をはじめるときに不安になり、ひとまず無くて困る可能性はあっても有って困ることはないと考えて真っ先に取得しました。
ちなみに無い状態でトラブルに巻き込まれた場合、罰金になったり、ワンチャン捕まります。
今回のコンテンツは以下3点です。
- なんのために古物商があるの?
- せどりと古物商の関係
- 古物商を取得しよう
Contents
なんのために古物商があるの?
案外普段生活していて古物商が欲しいなーってなったことはないかと思います、下手をすると存在を知らない人も居るかもしれません。それ故にyoutubeなどの影響でせどりを古物商が無い状態で初めてしまう人がかなりいるんじゃないでしょうか。
1.古物商概要
まず、日本には「古物営業法」という法律があります。その中の1条にいきなり以下の記載があります。
この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)
ざっくり言うと、
「君の売買した商品、他人から買った物だし、もしかしたら盗品かもしれないしょ?」
っていう疑いがかけられたところからスタートするんですね。
盗品が売られる理由なんて大半が換金目的なわけで、警察的には盗品の換金経路を把握していれば速攻辿って逮捕できるわけです。日本の警察は優秀ですね。
では、どうやって換金経路を把握するのか。
「俺らが許可したやつらだけ買い取り品販売していいよ」
こうすることで、いつ、どこで、誰が、何をを売ったのかを警察が追えるようにしているんです。
盗品の届け出 → いつ何がとられたん?→取られた商品買い取りしてる店周辺から洗うか →古物商リスト前チェック
こんな対応ができるので、案外窃盗犯って捕まるみたいですよ。
なので、古物商っていうのは窃盗からみなさんを守るための法律っていうことなんですね。
逆に言うと、これに参加していない販売者っていうのは窃盗犯の協力をしている可能性のあるグレーな人達っていう扱いになるわけです。
どうですか、とらないとマズイ感じしてきましたか。
2.古物商なしで犯罪に巻き込まれた場合どうなるのか
古物営業法の第6章に以下の記載があります
第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
1.第三条の規定に違反して許可を受けないで第二条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営んだ者
2.偽りその他不正の手段により第三条の規定による許可を受けた者
3.第九条の規定に違反した者
4.第二十四条の規定による公安委員会の命令に違反した者
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)
1にいきなり書いてありますね。
許可なく営業したら3年以下の懲役 or 100万円以下の罰金だそうです。
まぁまぁ重いんですよね。(2-4は3条と9条と24条を全部読まないといけないので一旦割愛します。)
しっかり刑事罰にあたるので当然本業に影響します。
よく見かけるせどりのセミナーがありますが、まず最初に古物商取りましょうっていわないところはあんまり信用しないほうがいいですね。
ばれなきゃOKと思うかもしれないですけど、ばれたらアウトですから。
知らなかったではすまないのが法律です。
せどりと古物商の関係
1.新品でも違法なの?
これに関してもyoutubeやツイッターやブログで様々な予想や憶測が飛び交っています。
電気屋などの量販店で買った物なら第三者から買った物じゃないんだから該当しないとかいってる人もいますね。
ですが、古物営業法における古物の定義は以下になっています。
第二条1項 1度使用された物品、もしくは、使用されない物品で使用のために取引されたもの、または、これらの物品に幾分の手入れをしたもの
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)
これを読んで都合良く解釈すると転売は使用目的じゃないんだからセーフじゃんって思う人が先の理論を言い出したのだと思いますが、それでは量販店からみて買われた目的が使用のためか、転売目的か判断できるでしょうか?
「私は転売のためにこの商品を購入します!」なんていわないですよね誰も。
なので警視庁では古物営業法上の解釈基準として以下を古物の該当としています。
法第2条第1項中「使用のために取引されたもの」とは、自己が使用し、又は他人に使用させる目的で購入等されたものをいう。したがって、小売店等から一度でも一般消費者の手に渡った物品は、それが未だ使用されていない物品であっても「古物」に該当する。例えば、消費者が贈答目的で購入した商品券や食器セットは、「使用のために取引されたもの」に該当する。
古物営業関係法令の解釈基準等について(警察庁)
明確に定義されてますね。上記になる解釈は古物営業法第2条第1項に書かれている「使用のため」の中に、
「他人に使用させる目的で購入されたもの」が含まれているためです。
転売の目的はまさにこれですよね、なので新品は不要ですといったような意見は基本的に信じないようにするのが賢明です。
仮に法律で争って勝ったところで、せどりで得る収入以上の時間と労力を費やすことでしょう。
古物商をとっておけばそもそも揉めることもないですし、資格のようなものでもないので誰でも申請すれば取れるんですから面倒くさがらず取ることをお勧めします。
2.メルカリユーザーはみんな古物商が必要なの?
ここまでの話をみていると恐らく、「じゃあメルカリユーザはなんでみんな古物商をとってないんだろう」って思う人がいるかもしれません。
何故メルカリの人達はOKなのかというと古物商法は「営利目的で古物の売買を行うこと」を対象としているからです。基本的にメルカリは不要品などや貰いものを譲るサイトとして開かれているんですね。フリーマーケットはそもそもそうゆうものです。なので事業として成立しないのでセーフという判断になるわけですが、
「じゃあ、店から買った物が不要なので売り買いしてるんです」といいはってメルカリで売りまくればOKなのかというとそんなに甘くないです。
「事業として成立する」ことについて「反復継続して行うこと」という解釈が含まれているんですね。
毎日、毎月出品しておいて「いやー買った物がことごとく不要品で」なんでいっても、
はい、そうですかとはなりませんよね。完全にアウトです。
そんな訳でメルカリをプラットフォームにして売買する場合も古物商が必要です。
古物商を取得しよう
1.古物商ってどこでどうやってとるの?
前項までの説明でせどりを続けるには古物商は避けては通れないものだということがわかったと思います。
無い人は今慌てているかもしれません、そもそもどうやって取るんだよ・・・ってなっているかもしれません。
安心してください。ここで取り方まで説明するので。じゃあいきましょう。
古物商取得に必要なもの
古物商を取得するにはいくつか必要なものがあります。以下を用意しましょう
- 古物商許可申請書
- 略歴書
- 住民票
- 誓約書
- 市区町村発行の身分証明書
- 営業所関係の書類(不動産登記簿や賃貸借契約書)
- 営業所の見取り図や周辺図
- オンラインで古物を売る場合はURL使用権を証する書
- 取得手数料 19,000円
- 印鑑
なんだか色々ありますね・・私も唖然として頭を抱えた記憶があります。
警察署のホームページから取得
- 古物許可申請書
- 略歴書
- 誓約書
上記は警察署のホームページから入手可能です記入様式も決まっているので従って書きましょう
個別に取りに行く必要があるもの
- 住民票の写し
- 身分証明書
- 営業所の土地・建物(登記されている場合)の登記簿謄本
- 持ち家なら楽勝なんですが賃貸の場合は不動産屋に相談してください
- 営業所の見取図と周辺図
- 周辺地図なので営業所の周辺をgoogleマップなどで検索して印刷
- URLを使用する権限のあることを明らかにする書類
- Amazonとかで出すなら自分のショップページのアドレスを印刷してもっていったりする必要があります
2.プロに任せるのも手
項目1の資料を全て用意して営業所を管轄している警察署にもっていって資料が全てOKになってはじめて手続きが始まります。手続きはおよそ40日かかります。手続きNGだと資料手直しや不足分の資料の手配などを繰り返すことになります。
はっきりいって仕事しながらこれだけの準備をするのはかなりしんどいです。
私は途中まで調べて、「これはもうプロに任せよう」ってなりました。
インターネットで検索するれば凄い数がでてきますが、
行政書士っていう人達に「古物商申請代行してください」って話すれば全部やってくれます。
最後に警察にいって書類渡して古物商証明書を貰うだけです。
金額はこればっかりはピンキリです。頼む先で全然違いますね。
グーグル検索でTOPにくるような、「古物商取得のプロフェッショナルです!」みたいなところは避けた方が良いかなとは思います。
ていうのも行政書士さんからすれば古物商取得は普通の業務なのでプロなのは当たり前です。そこをウリにしてる段階でせどりユーザーをカモにする気満々だからです。大体ページでみると値段が高いですね。
このブログはスポンサーとかがいるわけではないので私が使った良心的な事務所を書いておきますね。
奥野行政書士事務所
https://kobutu-sinsei.com/
23,000円で苦労も無く取得することができました、とっても良心的な価格だと思います。
最後に
どうでしたか、古物商がこんなに大事だってしらずに副業をしていた人もいるかもしれないですね。
間違いなく今後もこの副業を続けたいのであれば取る必要がありますので、ネットに飛び交う不要の意見に流されること無く、サクッと取ってから経済的自由をめざしましょう。
折角稼げても罰金をくらったり捕まったりしたら意味が無いですからね。
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一歩一歩一緒に成長していきましょう、それでは次回をお楽しみに!!